覚せい剤取締法違反 一部猶予あり 東京地裁立川 平成30年6月8日 量刑データベース

東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅前にある石埜法律事務所から、

弁護士石埜直樹が扱った事件の量刑データを提供させていただいております。

東京地方裁判所立川支部管内の事件が中心です。

他、東京地方裁判所本庁管轄、横浜地方裁判所管轄の事件が若干あります。

記事タイトルは、「罪名 裁判所 宣告年月」+「量刑データベース」とさせて

いただいております。罪名で検索していただければ、同種事案の量刑をお調べ

いただくことが可能です。

覚せい剤取締法違反 懲役2年(懲役2年のうち4月について2年間執行猶予) 東京地方裁判所立川支部 平成30年6月8日 判決宣告

実刑・猶予の区別、猶予の内容:実刑

実刑の場合の一部猶予の有無と内容:懲役2年のうち4月を2年間猶予(保護観察付)

宣告刑:懲役2年(うち4月は2年間猶予)

求刑:データ消失(おそらく、懲役2年6月)

累犯前科:なし

同種前科:あり やや古い同種の懲役前科あり

認め・否認の区別:認め

事案の概要:

被告人による覚醒剤の自己使用の事案。

やや古い同種の懲役前科あり(前刑執行終了から8年程度経過)。

母親が情状証人として出廷。

執行猶予の要件はあるため、弁護人は、全部猶予を求める。

実刑の場合に備えて、一部猶予判決の必要性・相当性を意識した内容の

被告人質問を行った。

結果は、保護観察付の一部猶予判決となった。