拘置所にいる被告人に手紙を送るには 刑事弁護人だより

拘置所にいる被告人に手紙を送るには

今回の記事では、拘置所にいる被告人に手紙を送るにはどうすればよいのか、

について解説していきます。

先に答えを言うと、普通に拘置所に手紙を送ればよいということになります。

*接見等禁止中の方にも手紙は送れますが、本人に渡されるのは、

 接見等禁止が解除された後になります。

具体的には、以下の様にしていただければと思います。

前提として、間違いなく、送付先の拘置所にいるのかを、

弁護人等に確認して下さい。

送った拘置所にいないと、返送されて戻ってきます。

拘置所間で転送してくれるということは、一切ありません。

①絶対に間違いなく手紙が届くようにしたい場合

確実性重視ということであれば、下の例のように宛名を記載して下さい。

以下、立川拘置所を例に説明します。

〒190ー8552

東京都立川市泉町1156番地11 A

立川拘置所内

〇〇 △△ 様

*封筒裏面に差出人の住所、氏名の記載も必須です。

*住所の枝番の後に「A」と付けて下さい。

 (判決の確定していない収容中の人宛という意味になります。)

② ①の方法じゃ、誰に見られるか分からないのに恥ずかしいという場合

①の方法では、宛名の人が捕まっているというのが、すぐに分かります。

配達までに誰が見るか分からないのに、それでは困るという場合には、

下記のように宛名を記載して下さい。

〒190ー8552

東京都立川市泉町1156番地11 A

〇〇 △△ 様

*差出人の住所、氏名の記載は必須です。

*住所の枝番の後に「A」と付けて下さい。

 省略パターンでは、特に必要です。

 上記のような記載でも、問題なく到着します。

*郵便番号は、立川市泉町の通常の郵便番号ではなく、

 立川拘置所専用の190-8552を使って下さい。

「うちみたいな、田舎で、拘置所宛に向けた手紙なんか、出せない。」

という声をよく聞くので、参考まで。