警察署にいる被疑者に手紙を送るには 刑事弁護人だより

警察署にいる被疑者や被告人に手紙を送るには

今回の記事では、警察署にいる被疑者や被告人に手紙を送るにはどうすればよいのか、

について解説していきます。

先に答えを言うと、普通に警察署に手紙を送ればよいということになります。

*接見等禁止中の方にも手紙は遅れますが、本人に渡されるのは、

 接見等禁止が解除された後になります。

具体的には、以下の様にしていただければと思います。

前提として、間違いなく、送付先の警察署にいるのかを確認して下さい。

警察署を間違うと、単に返送されて戻ってきます。

警察署間で転送してくれるということは、一切ありません。

①絶対に間違いなく手紙が届くようにしたい場合

確実性重視ということであれば、下の例のように宛名を記載して下さい。

以下、警視庁町田警察署を例に説明します。

〒194-0023

東京都町田市旭町3-1-3ーA

警視庁町田警察署留置施設内

〇〇 △△ 様

*封筒裏面に差出人の住所、氏名の記載も必須です。

*警察署の住所の枝番の後に「A」と付けて下さい。

 (捕まっている人宛という意味になります。)

② ①の方法じゃ、誰に見られるか分からないのに恥ずかしいという場合

①の方法では、宛名の人が捕まっているというのが、すぐに分かります。

配達までに誰が見るか分からないのに、それでは困るという場合には、

下記のように宛名を記載して下さい。

〒194-0023

東京都町田市旭町3-1-3ーA

〇〇 △△ 様

*差出人の住所、氏名の記載は必須です。

*警察署の住所の枝番の後に「A」と付けて下さい。

 このような省略パターンでは、特に必要です。

上記のような記載でも、問題なく到着します。

「うちみたいな、田舎で、警察署宛に向けた手紙なんか、出せない。」

という声をよく聞くので、参考までに、ご紹介させていただきました。