「パイ(ぱい)」とは 刑事弁護 用語解説

「パイ(ぱい)」とは

「パイ(ぱい)」とは、留置関連の俗語、隠語です。

概ね下の2つの意味で使われています。

① 身体拘束されていた事件について、

  釈放になること。

② 身体拘束されていた事件について、

  不起訴か、起訴猶予含みの処分保留で

  釈放になること。

身体拘束されている被疑者の方は、①の意味で、

この言葉を使うことが多いです。

①の用例

被疑者
被疑者

先生、今回の事件、

10日でパイになりますか。

当職は、①の意味では使わず、②の意味でのみ、

この言葉を使います。

②の用例

被疑者
被疑者

先生、前の事件、一旦釈放になったのですが、

これはパイと考えていいですか。

弁護人
弁護人

いや、後で間違いなく起訴されるので、

単なる処分保留でパイではないですね。

一旦釈放になっても、後日の起訴が見込まれる場合には、

パイという表現は誤解を生むので、使わないことにしています。

関連語として、

「10日パイ」・・・最初の10日の勾留のみで釈放されること

「20日パイ」・・・20日の勾留のみで起訴されず釈放されること

「逆パイ」・・・勾留請求却下などで、警察署に戻り次第釈放されること

などがあります。

いずれにしても、隠語、俗語の類なので、基本、接見室の外では

使いません。