よく弁護人と被疑者、被告人との間で使われる「未決(みけつ)」という言葉の意味について、解説したいと思います。
大きく分けて、三つの意味で使われます。
①起訴された事件が、確定する前の被収容者のこと
1つ目の意味は、特定の立場の人を指す意味になります。
起訴された事件確定する前の被収容者のことを指します。
判決が確定して服役に切り替わった人(既決)と
対になる表現です。
未決囚と表現することもあります。
次のように使うときは、①の意味になります。
元被告人
先生、その節は、お世話になりました。
お陰様で、拘置所で、そのまま服役すること
ができました。
今は、衛生夫として、未決のお世話をしています。
②刑期に算入される未決勾留日数のこと
2つ目は、裁判待ちの期間のうち、服役扱いにしてもらえる期間
のことを意味します。
判決で、「未決勾留日数のうち、30日をその刑に参入する」
というような形で言い渡されます。
仮に、懲役1年を宣告された場合には、「1年-30日」が、
実際に服役する期間になります(実際には、他の調整も必要)。
次のような使い方の場合には、②の意味になります。
被告人
先生、今回、どのくらい未決もらえますかね。
弁護人
大体、起訴から判決まで、80日くらいで、
公判が3回だから、30日くらいかな。
被告人
それだけですか。少なくないですか。
③拘置所のこと
3つ目は、主に裁判待ちの被収容者のための施設である拘置所そのものを指します。
珍しい使い方なのですが、このような使い方をする被疑者、被告人が一定数いるので、
ご紹介しています。
被疑者
先生、今回の事は、本当に反省しています。
10日で起訴されて、早く未決に行きたいです。
早く未決に行って、気持ちを切り替えたいんです。