「公判請求(こうはんせいきゅう)」とは 刑事弁護 用語解説

「公判請求(こうはんせいきゅう)」とは

公判請求とは、ある被疑事件が、検察官によって、

正式裁判を求める形で、公訴提起されることをいいます。

平たく言うと、テレビなどでよく見る形式での裁判が

開かれる起訴のされ方ということになります。

公判請求も起訴には違いないのですが、

書面での審理しか行われない形式での起訴(略式起訴)と

区別するために、このように表現されます。

次のような感じで、使われます。

弁護人
弁護人

〇〇さん、明日、満期ですが、

処分の方、いかがなりますでしょうか。

検察官
検察官

明日付で、公判請求になります。

*要するに、不起訴でも、略式起訴でもなく、

 正式な裁判が開かれる形で起訴されるということ。