公判請求とは、ある被疑事件が、検察官によって、
正式裁判を求める形で、公訴提起されることをいいます。
平たく言うと、テレビなどでよく見る形式での裁判が
開かれる起訴のされ方ということになります。
公判請求も起訴には違いないのですが、
書面での審理しか行われない形式での起訴(略式起訴)と
区別するために、このように表現されます。
次のような感じで、使われます。
弁護人
〇〇さん、明日、満期ですが、
処分の方、いかがなりますでしょうか。
検察官
明日付で、公判請求になります。
*要するに、不起訴でも、略式起訴でもなく、
正式な裁判が開かれる形で起訴されるということ。