「身柄(みがら)」とは 刑事弁護 用語解説

「身柄(みがら)」とは

身柄とは、身体拘束されている被疑者や被告人の身体のことを指します。

ニュースなどで、

「〇〇容疑者の身柄が、警視庁××警察署に移されました。」

などと報道されるときも、同じ意味で使われています。

略語、俗語として、「ガラ」と表現されることもあります。

いちいち、「拘束されている被疑者の身体」などと表現しなくて済むので、

「身柄」という言葉は、非常に便利ではあります。

ただ、元々、捜査機関で用いられる実務用語であり、

人を捜査や護送の対象としてモノ扱いするという侮蔑的なニュアンスを

含む用語であるため、被疑者サイドである弁護人が使うことは

不適切であるとする見解は、非常に有力です。

当職としても、上記見解の趣旨には賛成ですので、なるべく

身柄という表現は使わないようにしております。