弁護人等が接見可能な曜日や時刻について 刑事弁護人だより

弁護人等が接見可能な曜日や時刻について

弁護士が、弁護人又は弁護人となろうとする者という立場で、

被疑者や被告人の接見する場合に、接見可能な曜日や時刻について、

ご紹介させていただきます。

被疑者段階、被告人段階とで、特に違いはありません。

違いは、被疑者や被告人の収容場所によって生じます。

警察署では、基本的に、曜日や時間帯の制限なし

警察署に収容されている被疑者や被告人と接見する場合には、

日中に限らず、早朝や夜間においても接見が可能です。

曜日も不問です。年末年始でも、接見可能です。

ただし、日課等の関係で、面会できない時間帯が若干あります。

例えば、

昼食時間の12時から20分程度、

夕食時間の17時から20分程度、

就寝準備中の20時30分から21時まで(警視庁管内)、

診療中、入浴中

などがあります。

接見時間については、一切制限がありません。

接見中に上記の日課時間になったとしても、接見が優先されます。

(もちろん、なるべく日課時間にかぶらないような配慮は必要です。)

極端な話、警察署なら、真夜中でも、接見は可能です。

ただ、当然就寝中ですから、そのような接見は、

緊急時以外は避けるべきだと思います。

当職は、緊急の場合を除いて、

21時以降は接見の申し込みをしないことにしています。

拘置所では、原則として、平日、日中の時間しか接見できない

一方で、拘置所での接見時間は、平日の日中の時間帯に限られます。

一般の方の面会と同じ時間帯にしか接見できません。

参考までに立川拘置所の面会時間をご紹介します。

午前の部 9時から12時まで

(申し込みは8時30分から11時30分まで)

午後の部 13時から17時まで

(申し込みは12時30分から16時まで)

昼時間をまたいでの接見はできません。

接見の長さに制限はありませんが、

12時や17時を迎えた時点で、

自動的に接見は終了になります。

*なお、公判を5日以内に控えている被告人に関しては、

 例外的に夜間や休日の接見が認められていますが、

 ここでは、割愛します。