当番弁護士が接見時に把握している情報について 刑事弁護人だより

当番弁護士が接見時に把握している情報について

この記事では、事件の配点を受けた当番弁護士が把握している情報について、ご紹介します。

記事の力点は、弁護士が事前に把握している情報が非常に限定的であるという点にあります。

当番弁護士が接見時に把握している情報は、「当番弁護士配点連絡票」という書類とその

付属書類に記載のある情報に限定されます。

具体的には、

・氏名(フリガナ)

・性別

・生年月日

・国籍

・使用言語

・罪名

・罰条(記載がない場合もある)

・拘束場所

・連絡者

・身体拘束日

・連絡事項(被疑者の当日の予定などが、記載されている)

になります。

上記を見てお分かりかと思いますが、被疑事実の要旨など、

事案に関する情報は一切ありません。

もちろん、被疑者の前科関係なども全く分かりません。

配点連絡票に記載のない情報は、被疑者本人から聞き取らなければなりません。

ですから、当番弁護士の立場からすると、被疑者から必要な情報を引き出すスキル

が非常に重要になります。

被疑者の立場からすると、適切なアドバイスを受けたり、

適切な弁護活動をしてもらうためには、弁護士の誘導に従って、

必要な情報を提供することが非常に重要になります。

当職
当職

〇〇さんですね。

はじめまして、弁護士の石埜と申します。

ー当番弁護接見時の口上は省略ー

ですので、よろしくお願いしますね。

被疑者
被疑者

分かりました。

こちらこそ、よろしくお願いします。

ところで、先生、今回の件の調書どこまで

読まれましたか。

当職
当職

調書どころか、事案に関する情報は、全く把握していません。

分かっているのは、この書類に書いてあることだけです。

配点連絡票等を見せる

被疑者
被疑者

・・・・。

そうなんですね。

当職
当職

そういうわけで、〇〇さんからお話しいただくことが、

非常に大事なので、よろしくお願いしますね。

では、なぜ、このようなことになってしまったのかを

聞いていきますね。