詐欺、窃盗、電子計算機使用詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反 東京地裁立川 令和元年9月 量刑データベース

東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅前にある石埜法律事務所から、

弁護士石埜直樹が扱った事件の量刑データを提供させていただいております。

東京地方裁判所立川支部管内の事件が中心です。

他、東京地方裁判所本庁管轄、横浜地方裁判所管轄の事件が若干あります。

記事タイトルは、「罪名 裁判所 宣告年月」+「量刑データベース」とさせて

いただいております。罪名で検索していただければ、同種事案の量刑をお調べ

いただくことが可能です。

詐欺、窃盗、電子計算機使用詐欺、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反 懲役2年4月 東京地方裁判所立川支部 令和元年9月判決宣告

実刑・猶予の区別、猶予の内容:実刑

実刑の場合の一部猶予:なし

宣告刑:懲役2年4月

求刑:懲役3年6月

累犯前科:なし

同種前科:なし

認め・否認の区別:認め

事案の概要:

会社員である被告人が、在職中のまま、

特殊詐欺に関与した事案。

被告人は、受け子兼出し子として、

特殊詐欺に関与した。

詐欺は、キャッシュカードの詐取。

窃盗は、ATMからの現金無断引き出し。

電子計算機使用詐欺は、別口座への無断不正送金。

組織犯罪処罰法違反は、不正送金による犯罪収益の隠匿。

起訴状に記載のある被害は、635万円(被害者5名)。

他、被告人の行為に起因して100万円が、

何者かによって引き出されている。

被害者5名中、4名と示談した。

示談した被害者には、起訴されていない100万円を含めて、

全額弁済した。

示談した被害者全員から、宥恕をもらった。

被害者1名(被害額50万円)については、特に、

厳罰希望のため、示談、被害弁償ともにできず。

被告人の妻が情状証人として出廷。

全被害者に弁償して執行猶予を獲得する方針で

弁護活動を行った事案。

被害者1名と示談できなかったこともあり、

執行猶予獲得はならなかったが、

求刑、宣告刑ともに、示談の効果が、

ある程度反映されたものと評価できる。

(ちなみに、当職は、懲役2年まで、あると考えていた。)