当番弁護で来た弁護士に弁護人どうすべきかを聞いてみた ー自費で弁護人を選任するケース 模擬接見シナリオ

当番弁護で来た弁護士に弁護人どうすべきかを聞いてみたー自費で弁護人を選任するケース
被疑者A
被疑者A

ところで、弁護士さんと会えるのは、

今日だけですか。

弁護士B
弁護士B

一応、私が、弁護士会から派遣されてきた

当番弁護士として、お会いするのは、

今回で終わりです。

ただ、希望があれば、このまま、私が、

弁護を継続することも可能です。

被疑者A
被疑者A

できることなら、お願いしたいのです。

費用は、いくらぐらいかかりますか。

弁護士B
弁護士B

弁護士費用のご説明をさせていただきますね。

費用については、基本的には、弁護士と

依頼者が協議して決めることになっています。

ただ、依頼者の方が拘束されている状態なので、

いわゆる「足元を見た」状態にならないよう、

弁護士会の方で、報酬の基準を設けています。

その基準を超えた契約については、

別途弁護士会への報告が必要という扱いに

なっています。

被疑者A
被疑者A

そうなんですね。

どんな感じになってますか。

弁護士B
弁護士B

まず、捜査段階の着手金が20万円+消費税。

起訴された後、第一審の着手金が、30万円+消費税。

事件の終了に伴って発生する報酬金が、

30万円+消費税。

着手金というのが、最初に払わなくてはならない弁護士費用で、

報酬金というのは、事件の終了時に、払わなくてはならない

弁護士費用のことになります。

被疑者A
被疑者A

その金額で、契約しなさいということですか。

弁護士B
弁護士B

ではないですね。

先ほどの金額の範囲内でしたら、

弁護士会に報告することなく

契約して構いません、

という感じです。

被疑者A
被疑者A

なるほど。

弁護士B
弁護士B

先ほどの基準と事前にお知らせいただいた罪名から、

当職の方で、この金額であれば、お受けできるという

提案を事前に用意してきました。

被疑者A
被疑者A

いくらになりますか。

弁護士B
弁護士B

まず、捜査段階での着手金は、20万円と消費税。

ここの金額は、どの被疑者の方にも、同じ金額で、

お願いしております。

被疑者A
被疑者A

最初の金額は、分かりました。

他は、どうなりますか。

弁護士B
弁護士B

一審段階の着手金は、30万円とさせていただきます。

起訴された場合には、やるべき活動が増えるためです。

報酬金は、30万円+消費税とさせていただきます。

ただ、判決に伴う報酬金は発生しないことにします。

なので、正式に起訴されたら、もう報酬金の発生は

心配しなくてよくなります。

その代わりに、捜査段階で不起訴になった場合や略式起訴で

正式裁判が開かれなかった場合には、

先ほどの30万円+消費税を頂戴します。

要するに正式に起訴されたら、一審の着手金が、

発生するけど、報酬金は発生しなくなる。

捜査終わった段階で、不起訴なり、略式起訴になったら、

一審の着手金が発生しない代わりに、報酬金が、

発生することになります。

被疑者A
被疑者A

要するに、

起訴されなくても、トータル50万円、

起訴されても、トータル50万円、

ということですね。

弁護士B
弁護士B

そうですね。後、消費税を見ていただいて。

被疑者A
被疑者A

はい、それは、大丈夫です。

弁護士B
弁護士B

私が、受け取る金額は、どのケースでも、

同じですが、作業量が全く違います。

捜査弁護を頑張って、いい結果になれば、

それだけで50万円貰える。

起訴されてしまっても、50万円貰えるけど、

裁判の対応をしないといけない。

誤解を恐れずに言えば、頑張って、捜査段階で、

終われば、非常に美味しい。

しかも、被疑者の方の拘束面での負担も軽くなる。

被疑者A
被疑者A

早く終わらせたいから、最初から、全力で頑張って貰えると。

結果がでないと、面倒な裁判もやらないといけないから、

そうならないように全力で頑張ってくれると。

気に入りました。

弁護士B
弁護士B

ぶっちゃけすぎた気もしますが、

とにかく、出し惜しみせずに、全力で対応しますので、

ご安心下さい。

被疑者A
被疑者A

分かりました。よろしくお願いします。

手続は、どうなりますか。

弁護士B
弁護士B

それでは、用意してきた契約書と弁護人選任届に

記入をお願いします。

書類は、これから、差し入れの手続をします。

警察官が書類を渡しに入ってくるので、

その後、記入をお願いします。