覚せい剤取締法違反 東京地裁立川 平成30年9月 量刑データベース

東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅前にある石埜法律事務所から、

弁護士石埜直樹が扱った事件の量刑データを提供させていただいております。

東京地方裁判所立川支部管内の事件が中心です。

他、東京地方裁判所本庁管轄、横浜地方裁判所管轄の事件が若干あります。

記事タイトルは、「罪名 裁判所 宣告年月」+「量刑データベース」とさせて

いただいております。罪名で検索していただければ、同種事案の量刑をお調べ

いただくことが可能です。

覚せい剤取締法違反 懲役1年6月 東京地方裁判所立川支部 平成30年9月判決宣告

実刑・猶予の区別、猶予の内容:全部猶予、3年間執行猶予

実刑の場合の一部猶予:

宣告刑:懲役1年6月

求刑:懲役1年6月

累犯前科:なし

同種前科:あり 20年以上前に、複数の同種の懲役前科あり 

認め・否認の区別:認め

事案の概要:

覚せい剤取締法違反は、覚醒剤の自己使用。

基本的には、猶予事案であるが、

20年以上前の同種の懲役前科が、

複数ある点が若干の懸念材料であった。

結果として、初犯と変わらない内容の判決を得られた。

雇用予定者が情状証人として出廷。