覚醒剤取締法違反、覚せい剤取締法違反 東京地裁立川 令和3年7月 量刑データベース

東京都多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅前にある石埜法律事務所から、

弁護士石埜直樹が扱った事件の量刑データを提供させていただいております。

東京地方裁判所立川支部管内の事件が中心です。

他、東京地方裁判所本庁管轄、横浜地方裁判所管轄の事件が若干あります。

記事タイトルは、「罪名 裁判所 宣告年月」+「量刑データベース」とさせて

いただいております。罪名で検索していただければ、同種事案の量刑をお調べ

いただくことが可能です。

覚醒剤取締法、覚せい剤取締法違反 懲役2年8月 東京地方裁判所立川支部 令和3年7月判決宣告

実刑・猶予の区別、猶予の内容:実刑

実刑の場合の一部猶予:なし

宣告刑:懲役2年8月+没収

求刑:懲役3年6月+没収

累犯前科:あり 同種前科1件

同種前科:あり 同種の懲役前科が複数あり

認め・否認の区別:認め

事案の概要:

覚醒剤の自己使用と所持の事案。

合計4回の追起訴があり。

本起訴分と1回目の追起訴分は、

2回に渡る覚醒剤の所持。

2件目の追起訴分は、保釈中の覚醒剤使用。

3件目の追起訴は、保釈中に覚醒剤を所持した件。

4件目の追起訴は、3件目追起訴の件での検挙時に

おける覚醒剤の所持。

追起訴1件目は、法改正前の事件のため、

覚せい剤取締法違反となる。