「ダブル(だぶる)」とは 刑事弁護 用語解説

「ダブル(だぶる)」とは

「ダブル」というのは、刑事裁判関連の俗語になります。

被告人、捜査担当の警察官や刑務官がよく使う言葉になります。

当職は、話を合わせるために使うことはありますが、

自分から、ダブル云々ということは、ありません。

意味としては、

「執行猶予中の被告人が、再度、執行猶予付の判決をもらえること」

になります。

ここので、執行猶予は、全部猶予を指し、一部猶予の場合は、

含まれません。

2件の執行猶予付の判決を貰うことで、二重に執行猶予中になることから、

「ダブル」と表現されるようです。

意味としては、1つですが、

パターンとしては、次の2つがあります。

①執行猶予中に別の罪を犯して、その罪についても、執行猶予をもらう

こちらのパターンが、本来の意味のダブルになります。

このパターンの場合には、再度の猶予について規定する刑法25条2項の

要件を満たす場合にのみ、執行猶予が付されます。

1回目の判決が、保護観察付の猶予判決だった場合には、

このパターンでのダブルは、条文上あり得ません。

②1回目の執行猶予判決が確定する前に犯した罪について、

 1回目の猶予判決が確定した後(すなわち猶予中)に、

 その罪についても、猶予判決をもらう

②のパターンは、最初の判決確定前の余罪について、執行猶予をもらうパターンになります。

こちらのパターンの場合には、再度の猶予の規定である刑法25条2項ではなく、

初度の猶予等について規定した刑法25条1項が適用されることになります。

条文上の要件としては、緩いということになります。

(しかしながら、①のパターンよりも猶予がもらいやすいとは、必ずしも言えません。)

こちらのパターンの場合には、1件目の判決が、

保護観察付の執行猶予判決であっても、ダブルの可能性があります。

②のパターンが重なると、理屈の上では、「トリプル」や「クアドラプル」もあり得ます。

例えば、

罪A

罪B

罪C

罪Cのみ、発覚

罪Cについて、全部猶予判決確定

罪Cの猶予中に、罪A発覚

罪Aにつき、全部猶予判決確定

罪C、罪Aの両方で猶予中に、罪B発覚

罪Bにつき、全部猶予判決

などが、トリプルの例として考えられます。

予想外に再度の執行猶予がもらえた場合に、

被告人に、次のような声掛けがされる場合があります。

戒護の刑務官
戒護の刑務官

おい、お前、良かったな。

普通、ダブルとか、ねえぞ。