警察署に収容されている被疑者の方や被告人の方と面会する方法をご案内します。
説明の都合上、ここでは、収容先の警察署が判明していて、かつ、接見禁止の
処分がなされていないことを前提とします。
1 被収容者の在監確認のタイミング
被収容者が被疑者の場合には、引き当たり捜査や検察庁での取調べなどで、
ちょくちょく不在になります。
被告人の場合でも、出廷や余罪の捜査などで不在にすることがあります。
ですので、面会に出向く前に、被収容者の在監を確認しておく
必要があります。
外出が急遽決まる場合もありますので、被収容者の在監確認は、
必ず、面会希望日当日の朝に行います。
在監確認は、警察署に直接電話をするという方法で行います。
2 実際に、在監確認の電話をかけるタイミングについて
在監確認は、被収容者がいる警察署に直接電話をかけて行います。
タイミングは、面会希望日の当日の朝になります。
具体的には、午前8時30分以降ということになります。
8時30分より早いと、対応してもらえない可能性があります。
3 在監確認時の架電先について
在監確認自体は、収容先の警察署の留置係宛に行います。
留置係に直接架電することはできないので、下の2パターンで
電話をつないでもらいます。
パターン1 警視庁の大代表番号にかける
(警視庁代表番号 03-3581-4321)
パターン2 収容先の警察署の代表番号にかける
基本は、収容先の警察署にかけますが、朝一斉に架電があり、
つながらない場合があるので、その場合には、警視庁の
大代表番号を利用します。
大代表にかける場合には、つないでもらう先を、
〇〇警察署留置係と具体的に指定して下さい。
警察署代表番号にかける場合には、氏名を名乗った上で、
面会の件で留置係につないで欲しい旨伝えて下さい。
4 実際に在監を確認した上で、必要に応じて予約を取る
留置係につながったら、被収容者宛に、面会希望である旨を伝えます。
合わせて被収容者との関係性とご自身のお名前を伝えます。
当日不在の場合には、その場で、面会不可と言われます。
当日在監の場合には、留置係が被収容者本人の意向を確認した上で、
面会の可否について、教えてくれます。
被収容者が在監している場合であっても、本人が合いたくないと
言った場合には、面会できません。
また、弁護人以外とは1日1組までしか面会できないので、
当日、面会希望が重複して面会できない可能性もあります。
面会可能ということになったら、来訪予定時間を伝えて下さい。
予約制となっている警察署(例えば、警視庁町田警察署など)が
ありますので、その場合には、在監確認時に予約を取って下さい。