当職(弁護士石埜直樹)へ緊急接見をご依頼いただく場合について、ご案内させていただきます。
刑事弁護の分野は、当職の注力分野であるため、受任に支障がなければ、
基本的に事件をお受けしております。
(受任に支障がある場合には、利益相反等の職務規定上の問題がある場合や依頼の内容が脱法行為や不当な内容である場合、実現不可能な結果や好結果の保証を依頼人が執拗に求める場合などがあります。)
刑事弁護を、直ちにご依頼いただけるということであれば、それに越したことはありません。
しかし、依頼を検討されている方が、ご家族様や関係者様の場合には、現在の状況や本人の意向を確認してからでないと弁護を依頼しにくいということもあるかと思います。
そのような場合には、刑事弁護の依頼前に、弁護士による接見だけをご依頼いただくことが可能です。
一般に刑事弁護では迅速な対応を求められるので、ご依頼前の接見を「緊急接見」として銘打って、ご案内させていただいております。
弁護士による緊急接見を通じて状況や本人の意思を確認した上で、改めて、ご依頼について、ご判断いただくことが可能です。
接見のみで、終わったとしても、問題ありません。
「私選弁護人の必要性なし、国選で充分。」という結論であれば、それはそれで、全く構いません。
(ただし、刑事弁護を依頼する可能性が最初から全くない場合には、接見自体が不適切な可能性があるので、事前にその旨、お知らせ下さい。)
緊急接見の対応地域ですが、
東京都内の警察署であれば、基本的に、どの警察署でもお受けすることが可能です。
他県の警察署に関しては、応相談とさせていただきます。
緊急接見の料金について
東京都内の警察署での緊急接見に関しては、一律に、接見1回ごとに、
2万円(交通費、消費税込み)で対応させていただきます。
他県は3万円から応相談とさせていただきます。
続けて、刑事弁護をご依頼いただく場合には、緊急接見にお支払いただいた金額を、
着手金に充当させていただきます。
ご依頼方法について
緊急接見をご希望の場合には、弊事務所まで、直接お電話下さい
(メールフォーム経由ですと、対応が遅くなります)。
不在の場合には、転送の上、留守電になりますので、「緊急接見希望」である旨を、
ご伝言下さい。手が空き次第、速やかに、ご連絡させていただきます。